【港区】港区店舗等賃料助成金交付事業について

港区内で店舗・事業所等を賃貸されているオーナーの皆様へ

港区では、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、
令和2年6月1日から「港区店舗等賃料助成金交付事業」を開始いたします。
感染防止のため休業要請されている飲食店や、売り上げが減少している物販店などの賃借人に対して、
テナントオーナーが賃料を減額した場合に、
減額した賃料の二分の一(1ヶ月当たり上限15万円、最大3ヶ月分)をオーナーの皆様に助成することで、
区内の店舗等を賃貸しているテナントオーナーを支援するとともに、
賃借人である店舗等の経営基盤の維持と支援に努めてまいります。
オーナー(賃貸人)の皆様におかれましては、現下の状況をご考慮いただき、
テナント(賃借人)である区内事業者の事業継続の支援につなげるため、
本制度をご利用いただき、テナント賃料の減額に特設のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。

【問合せ先】
港区産業・地域振興支援部産業振興課経営相談担当
港区芝公園一丁目5番25号
電話:03-3578-2459(直通)

詳細は港区ホームページをご覧ください。

港区店舗等賃料減額助成金交付制度のご案内