【 国税庁 】新型コロナウイルス感染症に関する税制上の措置等(まとめ情報)

◆ 国税庁 ◆
(1)納税の猶予の特例
イベントの自粛要請や入国制限措置など、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、
収入に相当の減少があった事業者の国税について、
無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
※6月に情報を更新しました

(2)欠損金の繰戻しによる還付の特例
資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に
終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。
欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました

(3)テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられました。
テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました

(4)中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、
観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、
寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。
文化庁ホームページ

(5)住宅ローン控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、
定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には
期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。
・住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できない方の特例は、住宅ローン減税の適用要件の弾力化の概要図①
・中古住宅の増改築等の遅延等により、6月以内に入居できない方の特例は、住宅ローン減税の適用要件の弾力化の概要図②

(6)消費税の課税選択の変更に係る特例
新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、
申請書を申請期限までに提出して税務署長の承認を受けたときは、
課税期間開始後であっても消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置がされました。
消費税の課税選択の変更に係る特例について

(7)特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症により
その経営に影響を受けた事業者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書について、
印紙税を非課税とすることとされました。
特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税について

☆ 国税庁 特集:新型コロナウイルス感染症に関する対応等