【 国税庁 】インボイス制度:登録申請 令和3年10月1日から受付開始

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度導入後は、買手が仕入れ税額控除の適用を受けるために、
原則として、取引先から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイスを交付することができるのは、適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなり、
登録事業者となる為には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出し、
税務署長の登録を受けることが必要です。
登録されれば、税務署から登録番号等を記載した登録通知が送付されます。
登録事業者となるための登録申請の受付が令和3年10月1日から開始されます。
早期かつe-Taxでの登録申請をお願いいたします。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。