【 国税庁 】電子帳簿保存法制度の見直しについて

令和3年度税制改正において
電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止されましたが、
その円滑な移行を図る観点から、
令和5年 12 月 31 日までに行う電子取引については
引き続き出力書面による保存が可能となりました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

電子取引データの保存方法をご確認ください(2021_12改訂).pdf


電子帳簿保存法について(2021_12改訂).pdf