【 港区 】10/3オープン!みなとインボイス相談ブースのご案内

令和5年10月からの適格請求書等保存方式(以下「インボイス制度」という。)の開始に伴い、
これまで消費税の納税義務が免除されていた事業者は、
仕入税額控除の適用を受ける際に必要なインボイスを発行できる事業者への登録について、早急に検討する必要があります。
事業者が制度の内容を正しく理解した上で必要な対応をとることができるよう、
「みなとインボイス相談ブース」を設置します。
ぜひご活用ください。
予約方法等、詳細は以下のホームページをご参照ください。

「みなとインボイス相談ブース」https://minato-sansin.com/invoice
【問合せ先】
港区産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係 03-6435-4620

港区インボイス相談窓口チラシ.pdf